家庭の方針でバイト禁止のご家庭もあるかと思いますが、自分のお小遣いは自分で
稼ぎなさい、と言うご家庭も中にはあるかと思います。
そこで、頭を悩ませるのが年末調整の税金です。
国民の義務とは言え、出来たら納付しなくていいものはしたくないですよね。
学生は一応勉学が本分ですから、バイトで天引きされている所得税を取り戻せたら、嬉しくないですか?
ここでは、勤労学生控除の手続きについて紹介します。
勤労学生控除の手続きはどこでできる?
まず、勤労学生の定義です。国税庁のウェブサイトを見ると、様々な条件が
ありますが、一般的には、高校、大学に通っている学生がアルバイトで
収入を得ている人達です。
そして年収130万円以下、給与所得以外の年収が10万円以下が条件です。
恐らくだいたいの会社(お店)では、年末調整と言う形で11月ごろに書類を
渡される場合もあります。しかし、恐らくほとんどの会社は渡されないと
思います。何故かというと、学生は労働時間が短い為、所得税がかかる
年収が103万以下のケースがほとんどだからです。
尚且つ、この控除を受けると親御さんが扶養控除を適用出来なくなるので、
納付額が家庭全体で逆に増えるケースがあるので、注意が必要です。
管轄は税務庁になりますので、手続きや、問い合わせはお住まいの税務署へ
しましょう。
勤労学生控除の申請のやり方は?
ご家族の納付額も損をする事がなく、勤労学生控除を受けようとした時はどうしたら
良いのでしょうか?
二つの方法があります。
- 会社(バイト先)で年末調整の申告を行う。
恐らくだいたいの会社では、11月ごろに書類が配布されるはずです。
10月位には、学生控除を受けたい旨を上司に相談しましょう。
チェーン店の店員ですと、どこに問い合わせしたら良いかわからない
と思いますので、店長や社員の方に聞いてみて下さい。
もしくは、問合せ先等の書類を貰っているなら自分で経理の部門に聞きましょう。
個人のお店等で働いている方はオーナーの方に相談しましょう。
書類を貰ったら勤労学生の所に丸をふって、入学年月日、学校名、
所得見込みを記入します。
会社に提出して終わりです。もし、自分が何か間違えている場合は、
問合せがくるので早急に対応しましょう。手続きが滞ってしまい、
控除を受けれなくなる可能性があります。
もし、複数の場所で掛け持ちをしている時は、次に説明する確定申告で
申請します。
- 確定申告を行う。
会社で年末調整をしていない、もしくは先程述べた掛け持ちをしている時は
税務署へ確定申告を行います。
確定申告のやり方は3つあります。
税務署へ出向いて書類を作成
郵送で書類を提出
e-taxでネットで申告
初めてですとどこに何を記入するか分からないと思いますので、
最初は面倒でも税務署へ行って教えてもらった方が良いでしょう。
確定申告は2月から3月位ですが、勤労学生控除は年中申告可能です。
勤労学生控除のために証明書は何がいる?
では、申告するのには収入の証明が必要です。
年末に源泉徴収票が会社から貰える筈ですので、大事に残して下さい。
掛け持ちをしている人は全てのアルバイト先から貰いましょう。
もし無くしたら再発行してもらいましょう。
もし発行してもらえない場合、税務署へ源泉徴収の不交付届を
提出します。法律で必ず発行すると定められており、発行しないと、
行政指導が入ります。
届は国税庁のウェブサイトからダウンロードして、記入して、
住んでいる地域の税務局へ郵送か、持参をしてください。
それでも発行されない時は税務署に相談しましょう。
もしかしたら、なしでも受付してもらえるか免除してもらえる
可能性があります。
後は印鑑、還付先の銀行の通帳、学生証のコピーもしくは在学証明書、
マイナンバーが必要です。
もし、マイナンバー通知書を紛失した際は、市役所の市民課か地域課で
再発行してもらいます。もしくは、マイナンバー記載の住民票を取得します。
いずれにしても再発行手数料が300円から1000円かかります。
住民票は即日ですが、再発行は長いと一か月程かかるので、注意が必要です。
戻ってきたお金で自分の楽しみに使って楽しい学生生活を送って下さい。