新大久保にあるリップアトリエをご存じでしょうか?なんと、世界に一つだけのオリジナルリップを作ることができるという、美容クラスタでなくても気になってしまうような新感覚のお店です。

 

そんな魅力的なリップアトリエですが、製造業許可を取らず、無許可で営業していたのでは、という疑惑が持ち上がっているそうです。

 

新大久保のリップアトリエは、本当に薬事法違反なのでしょうか?

 

スポンサーリンク

リップアトリエの運営には許可がいるの?

 

そもそも、リップを自分で作れるリップアトリエを運営するには、許可がいるのでしょうか?

 

リップクリームは薬事法では、化粧品という扱いになるそうです。

 

ただ、薬事法に引っかかるのは、自分で作ったものをほかの人に売ったり、譲渡したりする場合だそう。

 

今回の「リップアトリエ」ではお客さんが自分でリップを作るので、ギリギリ法律には触れないのでは?という意見もあります。

 

化粧品自体はきれいなクリーンルームで作る物

 

化粧品は製造するとき、衛生面に配慮したクリーンルームで製造されます。

薬事法(正確には、2014年に改正されて薬機法となっています)はかなり厳しく内容も厳しいそうで、お店がきちんと薬事法を理解して運営しているの?と疑問の声も見られました。

 

 

違法かどうかははっきりしない

 

薬機法はかなり内容が難しく、ネットユーザーの中でもリップスタジオが違法かどうかは意見が分かれているようです。

 

予約がなかなか取れないほど人気のお店であるようですが、実際に行く前には、自分でもある程度どういった状況で作るのかなどをチェックして納得の上で行くのが良いのではないでしょうか。