ニコリオ業務停止命令
「ニコリオ業務停止命令に関するお知らせ」というでを作成します。
【ニコリオ業務停止命令に関するお知らせ】
埼玉県民生活部消費生活課では、通信販売業者である株式会社ニコリオに対して、特定商取引法に基づく行政処分を行いました。具体的には、業務停止命令3か月と指示を行い、代表者にも業務禁止命令3か月を行いました。
ニコリオは、ダイエットサプリメントなどを取り扱う通信販売業者でありましたが、特定商取引法に違反した行為が発覚したため、厳しい処分措置がとられました。
業務停止命令により、ニコリオは4月1日から6月30日までの期間、通信販売に関する広告の掲載や申込みの受付、契約の締結を停止しなければなりません。また、指示として、違反行為の原因を調査し、再発防止策を検証し、社内のコンプライアンス体制を構築し、役員や従業員に周知徹底することが求められています。
さらに、代表者に対しては、通信販売に関する業務の一部を禁止する業務禁止命令も下されました。代表者は、業務停止命令に係る業務を再開する際には、特定商取引法の各規定に基づいた表示を守ることが求められます。
ニコリオが行った違反行為には、以下のような内容がありました。まず、誇大広告による虚偽の表示が行われていました。ダイエットサプリメントの効果を容易に得られるという虚偽の表示や、根拠のない健康サポートについての記載がなされていました。また、顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為も見受けられました。
ニコリオは、今後特定商取引法に基づく業務停止命令と指示に違反すると、罰金や懲役などの刑事罰が科される可能性があります。特定商取引法に基づく指示にも従わない場合は、罰金が科されることとなります。
埼玉県では、消費者の保護を最優先に考え、法令順守を徹底しています。今回のニコリオへの行政処分は、消費者の利益を守るために行われたものであり、今後同様の違反行為がないよう、厳しい対応をとってまいります。
消費者の皆様には、購買時には信頼できる情報に基づいて判断することをお勧めいたします。本県消費生活課では、不正な商慣行や違法行為についての情報提供や相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
皆様の安心・安全な消費生活の実現のために、引き続き取り組みを行ってまいります。